不動産コンサルティング

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■ 不動産コンサルティング業務

顧客志向の不動産流通業の新業態と位置づけマーケットにおいて、その顧客がが何を求めているのかを知り、その求めているサービスを正確、公正、中立に提供することのコンサルティング業務とします。

「不動産コンサルティング技能試験・登録制度に基づく技能登録者が、依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・ 技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場 等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されております。  

 ●不動産の分析・調査代行

 賃貸物件の採算性
 権利関係・法的規制
 売却可能価格
 不動産調査代行

 ●土地活用・不動産有効活用

 賃貸マンションアパート企画・デザイン
 ロゴ作成
 入居者管理代行
 事業用定期借地権の利用
 流通店舗・事務所企画
 中古建物のリフォーム
 web制作

 ●貸宅地(底地)・借地権

 貸宅地の整理
 更新・名義変更・建替承諾・譲渡承諾
 借地・底地の交換・買取り・売却

 ●古貸家・古アパートの整理

 定期借家権の利用
 立ち退き交渉
 建て替え・売却

 ●相続対策・遺産分割

 節税・納税資金確保
 遺言・代償分割
 共有地の整理・売却

 

 ●契約立会い

 

 契約交渉
 契約価格交渉
 最終取引決済立会い
 契約書類の作成
*当事者の相手がすでに存在しているとき

 ●不動産売買・交換・分割

 不動産購入・売却・交換
 不動産取引の慣行
 共有物の分割

  
     

■不動産コンサルティング業務の報酬

 不動産コンサルティング技能登録者が行う不動産コンサルティング業務については、平成11年9月に取りまと められた『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』において、「依頼者との契約に基づき、不動産に 関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業 経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定 を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。

 
  業務の独立性と報酬受領の要件
 
(1) 不動産コンサルティング業務は、不動産に係る依頼者の広義の意思決定にかかる助言・提言を行う業務として、宅地建物取引業法上の宅地建物取引主任者業務である不動産の売買・交換や売買等の代理・媒介業務から分離・独立したものであること。
(2) 不動産開発業務や管理業務などとも業務範囲を異にし、かつ、これらの業務の受託を前提としない固有の業務であること。
(3) 不動産コンサルティング業務は、その成果について依頼者が報酬を支払うに足りる新たな付加価値が認められる内容であること。
(4) 不動産コンサルティング業務の受託にあたっては、依頼者に対し、事前に業務の範囲・内容、費用・報酬額の見積書等を提示・説明し、報酬受領に関して依頼者の理解と納得を得ること。
(5) 不動産コンサルティング業務を受託するときは、業務委託契約が締結され、かつその契約書には、業務内容及び費用・報酬額が明示されていること。
(6) 不動産コンサルティング業務受託の成果物は、企画提案書等の書面で交付し説明すること。
 
 すなわち(1)事前説明、(2)契約締結、(3)成果物の書面化が報酬受領のための手続要件ということになります。このような要件を満たすことにより、たとえば、不動産コンサルティング業務を受託した技能登録者が企画提案書の提出・説明をもって業務を終了する。
 その後、依頼者からその提案に基づく媒介業務等の宅地建物取引業法上の業務を受託するような場合、不動産コンサルティング業務の範囲・報酬と宅地建物取引業法上の業務の範囲・報酬との区分を明確にすることができます。

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